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よくある質問

よくある質問
価格交渉はしてもらえるんですか?
はい、もちろんです。弊社の得意分野です!
価格交渉は当社が最も力を入れているサービスの一つです。 お客様の方でウッカリご依頼をお忘れになられても、価格交渉は必ず致します。
価格交渉の流れは以下の様な手順で行います。
@ ご希望の購入金額でお申込み
A 弊社が価格交渉
B 価格交渉の結果にご納得頂ければご契約になります。
価格交渉に付きましては、売主側の状況に応じて結果が変わってきますので、交渉をしてみないとなんとも言えません。 また、価格交渉をする場合、新築であれば売主である建築業者が求めてくるのが、「購入申込書」です。 購入申込書はあくまで物件を購入するための「予約」の扱いであり、「お客様が 物件を買う権利を得る」という位置づけになります。 また、購入申込みをする事で売主である建築業者との価格交渉がスムーズに運ばれます。 当社と致しましては、お客様にご希望の金額を決めて頂き、申込みをして出た結果を 基に購入か否かのご検討をして頂ければと思っております。
購入と賃貸だと、どちらがお得ですか?
家賃を支払うのはもったいないです。住宅購入は自分の資産づくりになります。
詳細はこちらをご覧ください。
今、購入するのと自己資金を少しでも貯めてから購入するのは、どっちが良いですか?
今後の金利の上昇や家賃の支払いとの金額の差を考えるとなるべく早めの購入をオススメします。
詳細はこちらをご覧ください。
マンションと一戸建てどっちが良いのですか?
マンションと一戸建ては所有形態が違います。
一般にマンションは鍵ひとつで外出できる、管理組合が修繕などを行うので実費負担は専有部分だけなど、便利さを求める人に適しているといわれます。
一方、一戸建ては地面に直に接して独立して建っているので、 自然を身近に感じたい、プライバシーを確保したいという人に向いているといわれます。
しかし、両者の違いを この程度のものと考えて選ぶと、購入後に後悔することになりかねません。もっと本質的な違いに注目すること が大切です。
まず、分譲マンションと一戸建ての最大の違いは、土地の所有形態にあります。 マンションの敷地は購入者(区分所有者)全員の共有物です。郊外のマンションなどでは、一階部分の住戸に専用庭が付いていることがありこの住戸の居住者は花壇をつくるなど自由に使うことができます。ほかの購入者が勝手にフェンスを乗り越えて入ることはできません。 ただし、見た目にはその人の所有物のようですが、専用庭を第三者に貸したり売却したりはできません。 これに対して一戸建ては、基本的に敷地のすべてが購入者のものなので、自分の裁量で売ったり貸したりすることができます。

■建物の権利形態も違います。
一戸建ての場合はすべてが購入者のものですが、マンションでは購入者が自由に売買できる専有部分と、購入者全員で管理する共用部分とに分かれています。 専有部分は、各住戸の玄関ドアの内側。つまり住戸と住戸を隔てるコンクリートの床・天井・界壁の内面空間に限られます。その他の階段、エレベーター、共用廊下、外壁、 界壁、屋上、浄化槽などが共用部分です。

■集合住宅のメリットを活かす。
マンションは制約が多いようですが、敷地などを共有化することによる利点もあります。 マンションはひとつの敷地の上にいくつもの住戸を積み上げて建てられるので、土地を有効に利用できます。 そのため同じ価格の一戸建てと比較して、マンションのほうが便利で地価が高い地域でも入手しやすいといえます。 また、大規模なマンションでは、温水プールやシアタールームなどの共用施設を充実させたり、ホテルのようなフロントサービスを行っている例もあります。

■一戸建てなら補修予算は自分の都合で行えます。
建物の維持管理のために費用がかかる点では、マンションも一戸建ても同じですが、決定的に違う点があります。 一戸建てでは建物の補修や改装を行う予算や、日取りを自分の都合で決められますが、マンションでは他の 区分所有者と合意形成をはかりながら行う必要があるのです。
新築と中古ならどっちが良いのでしょうか?
築年数だけでは一概にどちらが良いとは言えません。
新築住宅は一般に設備や工法において最新のものが導入され、プラン面でも中古住宅よりも改良が進んでいると考えられます。 ただし、超高額のハイグレード物件と安価な物件まで住宅といってもさまざまで、築10年、築20年を経ていても、 古さを感じさせない中古物件もあります。単に築年数だけで判断するのは禁物です。 また、購入価格は、特殊な時期を除いて一般に中古のほうが割安です。 安く買って浮いた予算をリフォーム費用などに充て、自分たちの気に入った居住空間をつくりたいということから 中古を選ぶ人も少なくありません。

■どこでも探せる中古物件
中古の最大の利点は、売り出されている地域が広範囲。新築の場合は、マンションデベロッパーが事業として行うので、ある程度の規模を有した敷地でないと採算がとりにくい面があり、供給地域が限定されてしまいます。
それに対して中古は大半の売り主が個人なので、極端なことを言えば、住宅が建っている地域なら売り出しが見込めます。「子供を転校させたくない」「両親の近くで暮らしたい」など、購入地域に こだわっている人に適しているといえるでしょう。

■実物を見て買う
物件選びでは、中古は実物を見て買うことができます。実際に暮らしている人の話を聞くことも可能です。 新築では建物完成前に販売される青田売りが大多数なので、購入時に実物を見るわけにはいきません。 (もちろん、完成後に中を見物してから購入も可能ですが、売れ残りに当たってしまうケースも考えられます。)
重要事項説明ってなんですか?
重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って行われる、住宅取得の最大の山場です。
このときに説明された内容を検討して、最終的に買うか買わないかを決断することになります。
重要事項説明は宅建業法で取り決められているもので、登記簿に掲載されている権利関係をはじめ、将来建て替えができるかどうかといった、購入物件を使用するうえでの法的な制限、購入代金の授受の方法、万一契約を解除するときの規定などが事細かく書面化されてるものです。
また、手渡された説明書と添付資料は、購入後の証拠にもなるものです。

※要チェック!
【損害賠償の予定または違約金に関する事項】
契約違反のときに請求できる損害賠償と違約金の予定金額が説明されます。
重要事項説明書には違約金の予定金額を記載せず、請求できることと、具体的な金額は売買契約書に 記載されている旨が記されている場合もあります。なお、宅建業法では、売り主が不動産会社の場合、損害賠償の予定額と違約金との合計額は、売買代金の2割以内と決められています。

【ローンあっせんの内容およびローンが不成立の場合の措置】
ローン特約による解除については先にお話ししましたが、ここではどのローンが特約の対象になっているのかが説明されます。 万一、この欄に「当社指定の金融機関」「他の金融機関を紹介する」「他の物件に振り替える」といったあいまいな 表現があったら極めて危険です。次の事項が具体的に明記されていることを確認してください。 ◇借入先の金融機関名、◇融資額、◇融資期間、◇利率、◇返済方法など。

【契約解除に関する事項】
契約を解除するときの規定について説明されます。
ポイントは、どのような場合にペナルティーが伴い、 どのようなときに伴わないのかを見極めることです。 ペナルティーが伴うものでは、先にお話しした手付け解除 のほかに「契約違反による解除」があります。伴わないものでは、「ローン特約による解除」「危険負担による解除」 があります。

■契約違反による解除
契約違反による解除は、売り主または買い主のいずれかが、売買契約に基づく義務を履行しないときに生じます。 たとえば物件の引き渡し期日が過ぎているのにもかかわらず、売り主が建物を引き渡してくれない、所定の期日までに 買い主が購入代金を支払わない、などのケースが契約不履行に該当します。 相手方が契約どおりに履行しないときは、 相手方は催告のうえ売買契約を解除できるこことに加えて、違約金を請求することができます。 違約金の額は、 事前に予定額が決められているのが普通です。このように取り決められていると、実際の損害額のほうが多くても、 予定額を超えて違約金を請求することはできません。

■ローン特約による解除
当初予定していた住宅ローンが借りられなくなったときに、事前に取り決めておいた「融資利用の特約」の期間内であれば、 手付金の放棄や違約金請求を伴わずに解除することができるという規定です。 ただし、特約を結んでいないと適用されない ので要注意。この条項が重要事項説明書と売買契約書に記載されているかどうかを、必ず確認するようにしてください。

■危険負担による解除
購入物件の引き渡し前に天災などで建物が滅失した場合、借地の売買で土地所有者から譲渡承認が受けられなかった場合などは、無償で白紙解除することができます。ただし、これも重要事項説明書と売買契約書に記載されないと適用されません。
住所と所在地が違います。どうしてですか?
住所と所在地は異なっているケースが多く、利用する場面も違います。

住居表示(住所)
建物の場所(番号)を簡単な表記に整理したものです。従って新築住宅の場合は、建物全体が出来上がり玄関位置を特定できるようになった段階で市区町村役場が住居表示を決定します。 郵便物の配達や住民票記載などに利用されます。

地番(所在地)
不動産登記法により、土地につけられている番号のことを地番といいます。土地一筆ごとに番号がつけられているので、一つの敷地の中に複数の地番が存在することもあります。 登記関連の手続き(登記簿謄本の申請を含む)に利用されます。

 

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